婚姻届

アイキャッチ: 婚姻届
 結婚することを、市役所へ伝えます。

1. 申請場所
(1)豊橋市役所 西館1階 市民課
 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
(2)窓口センター

2.持ち物
 次の物を持って、市役所で手続きをしてください。
 ・婚姻届(事前に市役所や窓口センターで入手して市役所、窓口センターでもらうことができます)
 ・印鑑
 ・戸籍謄本(本籍地が愛知県ではない人だけ)
 ・マイナンバーカード(名字が変わる人だけ)

3. 注意点
・婚姻届は、20歳以上の2人が証人として署名がないといけません。
・20歳未満の人が結婚する場合は、父母(養父母)の同意が必要です。
・外国籍の人同士で結婚して、在日大使館または領事館に婚姻届を提出したら、婚姻届を市役所へ提出する必要はありません。詳しくは、在日大使館や領事館、もしくは市役所に聞いてください。
・結婚により在留資格が変更になる場合はありますので、市役所に聞いてください。

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詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/5023.htm 

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Contact
豊橋市 市民課 電話0532-51-2279
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2ZuyGCv
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