COVID-19感染した時の傷病手当金(shou-byou Teate)

アイキャッチ: COVID-19感染した時の傷病手当金(shou-byou Teate)
豊橋市国⺠健康保険・後期⾼齢者医療制度に加⼊されている⽅が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われることにより会社等を休み、勤務先から給与等の⽀払を受けることができなかった場合に傷病⼿当⾦を⽀給します。

1. 対象者
以下のすべての条件を満たす⽅
(1) 豊橋市国⺠健康保険、または後期⾼齢者医療制度に加入している人
(2) 勤務先から給与をもらっている人
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
(4) 労務に服することができなくなった⽇から起算して3⽇を経過し、4⽇⽬が令和2年1⽉1⽇から令和3年9⽉30⽇までの間に属すること
(5) 労務に服することができなかった期間に対する給与等の⽀払いを受けられないか、⼀部減額されて⽀払われていること

2. ⽀給期間
労務に服することができなくなった⽇から起算して3⽇を経過した⽇から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた⽇数(最⻑1年6か⽉間)

3. ⽀給額
(直近の継続した3か⽉間の給与収⼊の合計額 ÷ 就労⽇数)× 2/3 × ⽇数

4.申請⽅法
 国保年⾦課へ申請してください
 (⼿続きの詳細をご説明しますので、事前に国保年⾦課へご連絡ください)


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詳しくはこちらをご覧ください。(市のWEBサイトへ移動します)
(Português)https://bit.ly/3kZIIT3
(Englsh) https://bit.ly/3jL0VEH
(Tagalog)https://bit.ly/3yPpXXB
(中文)https://bit.ly/3yPpXXB

上記リンクは、自動翻訳サービスを利用しています。これらの翻訳は、ガイドとして使用してください。


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Contact
国⺠健康保険(65歳まで)
豊橋市 国保年⾦課 保険給付グループ TEL:0532-51-2285

後期⾼齢者医療制度(75歳以上の人、65歳以上の障害をお持ちの方)
豊橋市 国保年⾦課 後期⾼齢者医療グループ TEL:0532-51-3132

お問い合わせフォーム https://bit.ly/2ZuyGCv
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