ひとり親の場合、子どもが18歳になるまでお金をもらうことができます。
1. お金をもらうことができる人
離婚や死別などでひとり親になった人で、18歳になるまでの子どもがいる家庭。手当をもらうには申請が必要です。
※子どもに障がいがある場合は延長もあります。詳しくは窓口で確認してください。
2.お金をもらうことができる期間
申請をした翌月から、子どもが18歳になる年度の3月まで年6回支払われます。
(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
※子どもに障がいがある場合は延長もあります。詳しくは窓口で確認してください。
3. もらうことができる金額
子どもの数や年齢によって異なります。
4.引越しをする人
引越しをする前の市で児童扶養手当をもらっていた人は、豊橋市へ転入届を出した後に児童扶養手当の申請をしてください。また豊橋市から転出する人も、窓口で手続きが必要です。
5.申請場所
豊橋市役所 東館2階 子育て支援課
月~金(祝日を除く)8:30~17:15
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詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45610.htm
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Contact
豊橋市 子育て支援課 電話0532-51-2321
お問い合わせフォーム https://bit.ly/2ZuyGCv
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児童扶養手当
