【利用制限(変更)】市民協働センター

アイキャッチ: 【利用制限(変更)】市民協働センター
【市民協働センターの利用制限について】

広島県の新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策期間において、感染拡大防止のため、東広島市市民協働センターの利用を制限します。
【会議室】
●利用制限期間
令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)まで
●利用予約について
利用日が令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの間は、20時以降を含む新規予約受付は休止させていただきます。ただし、すでに20時以降を含む予約をされている団体については、利用時の留意事項を守ったうえで、利用してください。
7月12日(月曜日)以降分については、通常通りの予約が可能です。

【作業室】
作業室については、通常通りの利用が可能です。

※なお、感染拡大状況によっては変更する場合がありますので、予めご了承ください。

(利用時の留意事項)
会議室等を利用される際は、次のような感染防止対策を講じた上で、利用していただくようお願いします。
・三つの密の発生が原則想定されないこと。
・入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用等、適切な感染防止対策が講じられること。
・イベントの前後や休憩時間等の交流を極力控えること。
・密閉された空間で、大声での発声、歌唱や声援又は近接した距離での会話等が原則想定されないこと。
・会議室の収容定員は36人です。入場者間の十分な間隔を保ったうえで、収容定員を厳守しご利用ください。
※利用目的の内容によって、上記の対策が難しい場合は利用をお断りする場合があります。