広島県に対する緊急事態宣言の発令に伴い、東広島市市民協働センターの利用を引き続き制限します。
【会議室】
緊急事態宣言措置期間の利用を中止します。
●利用中止期間
令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで
利用中止期間については、期間中の新規予約の受付を休止するとともに、受付済みの予約についても利用を中止させていただきます。
【作業室】
緊急事態宣言措置期間の入室者数を1人までとさせていただきます。
●利用制限期間
令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで
※令和3年10月1日(金曜日)以降の利用予約は可能ですが、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、利用制限期間を延長する場合があります。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
【期間延長】【市民協働センターの利用制限について】
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