活動報告・たより一覧

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  • 2020・広大マスターズ市民講座報告 「万葉集―歌と精神―」 金田 晋

    日 時:2020. 10/2 (金)、11/6 (金)、12/4 (金)、2021. 1/8 (金);10:00 ~11:30 会場:第1、3、4回 東広島市市民文化センター(サンスクエア)研修室2;第2回 広大教育学部B817教室 第 1 回「万葉集の時代(以下、「万葉時代」と略)、風土、万葉集の構成」読解:第 1 巻第 1 番歌、第 2 番歌、初期歌人額田王 第 2 回「万葉時代の歌と美術(仏像、建築等)」読解:万葉第 2 期(天智天皇、天武天皇、 持統天皇、柿本人麻呂等)、飛鳥、白鳳、天平の美術。 第 3 回「筑紫歌壇ー梅花の宴」読解:万葉第 3 期(大伴旅人、大伴郎女、山上憶良等) 第 4 回「大伴家持」読解:万葉第 4 期(大伴家持第 20 巻第 4516 番歌「新年の歌」、家持の抒情精神)。 総 括:コロナ禍の影響で、人数制限(希望者50名超)。受講生20名が熱心に聴講された。ほとんど全員が万葉集を以前から愛好、愛読されていた方で、古くから愛用の「万葉集」を携行されて出席された方もおられた。教えられるところもあり、私たちの市民講座のあり方にも多くの示唆をいただいた。 関心のあったトピックスの紹介 ①「古奈良湖」。現在の近畿地方の地図で万葉時代を理解してはいけない。当時、大阪湾は深く入り込んでいて、生駒山脈の麓まで大きな河内湖をなしていた。大和川で山を割って広い奈良湖につながっていた。608 年、前年の遣隋使小野妹子の答礼に隋使裴世清来朝。大和川、飛鳥川を舟でのぼって、推古天皇を明日香小懇田宮に拝謁した。過去 50年の考古学の成果、古奈良湖の存在が実証された。万葉集第 2 番の舒明天皇の歌にある「カモメ立つたつ」光景が見られておかしく ない。私どもの世代は、高校の古文の時間に万葉集を習って、そのような地図を知らなかった。 ② 中大兄(後の天智天皇)は倭・百済連合軍を組んで朝鮮半島に出兵、唐・新羅軍と戦うも白村江で大敗北。万葉時代の大試練。以後、唐に倣った国家建設に向かう。壬申の乱。天武・持統天皇が権力を掌握、中国長安の都城制を模した日本初の都城藤原京を開く(694 年)。東西 5.3 km、南北 4.8 km。平城京、平安京をしのぐ。京内人口 30,000~50,000 人。北斜面で衛生上欠陥、伝染病が蔓延したか、僅か 16 年で平城京遷都(710 年)。この間、肉親相食む権力争 い。多くの歌が遺された。天智、天武、持統の他、大津皇子や高市皇子等の秀歌。 ③ 白村江の敗戦で百済滅亡、さらに高句麗の滅亡のあと、大量の渡来人が渡来し、朝廷詰めの事務官僚の 8~9 割を占めるようになる。かれらが万葉集の万葉仮名による筆録者であり、筆録時半島在任期に知悉していた新羅郷歌をモデルにしたであろう。万葉仮名はかれらの創案であろう。万葉集は、近年東アジアの共同事業という視点から読み直されている。 ④ 万葉の精神を学ぶ上で、都城建設、寺院建築、仏像等の変遷を見た。法隆寺の釈迦三尊像からはじめて、中宮寺や広隆寺の半跏思惟像を経て、阿修羅像や鑑真像へ、その人間化への強い意志を見てきた。歌と像の相互反照を鑑賞した。 ⑤ 第 4 回「新年を寿ぐ歌:万葉集全 20 巻第 4516 番」大伴家持は元旦の寿歌で絞めた。「新年乃始乃 波都波流能 家布敷流由伎能 伊夜之家 餘其騰」(訓読み:あらたしき 年の始めの はつはるの けふ(今日)ふる雪の いやし(重)けよごと(吉事))この年の正月元旦は、元旦(新月)、立春、降雪(慶事)という目出たいことが重なった。家持はそれを朝拝で歌った。だがかれは伯耆(今の鳥取県)守の長官であった。当時急速に悪化していた新羅に対する厳戒態勢を片時も緩めるなという訓示を、武の家系大伴家の総帥として歌の中にこめていた。伯耆は対新羅の最前線基地であった。そのことが近年万葉仮名の古代朝鮮語読みから明らかにされてきた。

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  • 2020広大マスターズ市民講座報告「市民生活に身近な法律問題」 鳥谷部 茂

    市民講座「市民生活に身近な法律問題」 (2021 年 2 月 6 日、13 日、 20 日、 27 日の各土曜日、13 : 30〜15 : 00 の計 4 回) が無事終了した。 受講登録者は 15 名で、 出席者数は毎回 13 名程度であり、 コロナ感染防止対策のもと、 レジュメと資料を配布し、 受講者と意見交換をしながら下記テーマについて理解を深めた。 いずれの回も受講者から熱心な質問等があった。 第1回 成年年齢引下げ―民法一部改正 成年年齢を満 18 歳に引き下げる改正民法は、 2022 年4 月 1 日から施行される。 高校3年生の多くは、 誕生日で満18歳となり、 成年者と未成年者が混在することとなる。 両者 (成年者と未成年者)は、 どちらも親権者の同意が不要な場合、 親権者の同意を必要とするケースで未成年者と成年者に分かれる場合、 どちらも 20 歳まで法律で禁止される場合の 3 つの場合に区分される。 高校生本人がこの区別を自覚していないと、 トラブルに巻き込まれたり、 又は自らもトラブルを引き起こしかねない。 法施行前に具体例でその改正内容と予防、 救済方法の周知が必要であることを説明した。 第2回 財産権の保障―空き家・所有者不明問題 憲法29条の財産権保障の歴史を確認し、財産権は抽象的であるので、具体的に所有権 (使用・収益・処分) を中心に意義と制限を説明した。 しかし、その所有権は強く保護されている権利であるが、 空き家問題が発生している現状とこれに対する対応策について説明した。 最後に、 改正が予定されている所有者不明土地問題について、 その実態とこれに対する対応策としての相続登記の義務化と過料制度導入の問題点について指摘した。 第3回 居住権の保護―被災地復興との関係 我が国の国土は限られていること等から賃貸住宅制度が発展している。 衣食住の「住」は人 の生存にとって不可欠であり、 賃借権が民法及び特別法で保護されてきた。 そこで、 民法の賃貸借、 特別法の借地借家法、 罹災法等の法制度を説明した。 さらに、 被災地における借地権・借家権がどのように保護されてきたのか、 改正された被災借地借家法が機能していない実態と被災者を遠ざける復興により、 被災地からの住民の流出を招いている実態を指摘した。 最後に、 南海トラフ巨大地震による津波被害への教訓として、 被災地に被災者をと入り込む復興の重要性に基づき、改正被災借地借家法の新たな改正を提案した。 第4回 配偶者居住権―相続法改正 遺産相続等を発端とする相続法改正の重要項目の 1 つである配偶者の居住権について、 判例等によって一定の範囲で保護されてきた配偶者の地位を保護するために、 改正を契機として明文化したものである。 配偶者居住権によりどのように保護されるかを、 被相続人の財産 (預金、住宅等) を具体的に示して、 新たな制度における配偶者居住権のメリット、 デメリット、 その法的性質と効力について説明した。

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  • 【東西条】住民自治協議会だより 第49号

    【東西条】住民自治協議会だより 第49号 東西条地区住民自治協議会だより第49号(令和3年3月25日発行) 【主な内容】 ●「地域における支え合い活動の促進に励みます!」会長:景山和彦 ●「元気に いちさんすい」を楽しんでいます! ● 「住宅火災に注意!」「まさか、うちが火災に?」 ● 4月の行事予定 ●「極めよう!いきいき体操ひがしひろしま」講座を開催! ●交通安全!!東広島市道・土与丸上三永線に4月から可燃ごみ搬入 車両が入る! ●災害時は避難要支援者へ連絡しよう ●世帯数・事業者数も増加しました! ●東西条郷土の歴史探索・丸山神社古墳群の解説 詳細は添付ファイルでご覧ください。 ↓↓↓ 東西条地域センター

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